精神保健法に基づいて強制入院させた患者を一時退院させ、自傷他害のおそれのある精神症状が起こりうるかどうかを観察するために設けられた、精神衛生法の制度です。精神保健指定の診察の結果、措置症状が無くなったかの診断が困難な場合に、病院管理者は都道府県知事の許可を得て、6ヶ月を限度として仮退院させることができます。保護者には仮退院者を引き取る義務があり、仮退院中は措置継続中になります。
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