介護保険料は、前年の所得に応じて決定されますが、市町村においてその算定基準となる所得が確定するのは毎年6月頃になるため、前年度所得が確定するまで仮に徴収されることになっています。これにより、介護保険料を年金から天引きされている特別徴収の人については、4・6・8月の介護保険料は前年度の2月の介護保険料と同額が徴収(仮徴収)されます。そして10・12・2月の介護保険料は確定した所得段階の介護保険料から4・6・8月の保険料を除いて調整された金額になります。
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