「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」で定められている入院形態のひとつです。精神病院の管理者は、診察の結果精神障害の疑いがあり、診断に相当の日時を要する人について、後見人・配偶者または親権者や扶養義務者の同意が得られれば、本人の同意がなくても仮に入院させることができるとされています。期間は1週間を越えない期間です。
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