代襲相続する人のことで、代襲者ともいいます。代襲相続の第1順位の相続人は子です。代襲相続人が複数人いる場合は、先に死亡した子の法定相続分を代襲相続人の人数で割ることになります。被代襲者である子が養子である場合、養子縁組前の子は代襲相続人になれません。
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