付加年金は、付加保険料の月額400円を定額の保険料に上乗せして納めた人が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金に加算して支給されます。老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ支給を受けたときは、付加年金も老齢基礎年金と同じ率で増減額されます。付加保険料は、保険料の免除を受けている期間や国民年金基金に加入している場合に付加保険料を納付することができません。付加年金額は200円に付加保険料を納めた月数です。
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