他者に危害を与えたり、破壊したりすることをいいます。精神保健福祉法では、精神障害によって他害行為を行う恐れのある者を、措置入院の対象としています。この場合の他害行為とは、殺人、傷害、暴行、性的問題行動、侮辱、器物破損、強盗、恐喝、窃盗、詐欺、放火など他者の生命や身体、名誉、財産などに害をおよぼす行為を指し、原則として刑罰法令に触れる程度のものをいいます。
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