介護保険法では、保険料や納付金などの徴収金、その還付を受ける権利や保険給付を受ける権利は2年間で消滅するという時効が想定されています。それにより、事業所および施設が介護報酬を受ける権利は、被保険者の保険給付の代理受領で、サービス提供月の翌々々月の1日を起算日として、2年を経過したときに時効によって消滅するというものです。また、不正請求を含む過払いの返還請求については、公法上の債権であることから、消滅時効は5年となっています。
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