介護補償給付
労働者災害補償保険法に規定される保険給付で、介護補償給付は業務災害、介護給付は通勤災害に関する保険給付です。給付は障害補償年金、傷病年金を受ける権利をもつ労働者の支給事由となる障害が厚生労働省令で定める障害の程度で、常時また随時介護を受けている時に、当該介護を受けている期間は労働者に対してその請求に基づき月単位で支給されます。労災保険の介護補償給付の上限額は常時介護で10万6000円、随時介護の場合は5万3050円となり、それ以上は介護保険の給付を一割の利用者負担で受けることになります。また支給用件に該当していれば、死亡するまで支給されます。