居宅サービス事業所が、サービス提供月の翌月1日?10日までの間に、提供したサービスの介護給付費請求明細書とともに、各都道府県の国民健康保険団体連合会に送付する書類です。医療保険でいうレセプト(診療報酬請求書)に当たります。提出はデータ送信、フロッピーディスク等の磁気媒体が原則ですが、一定基準を満たす事業所については帳票(紙)による請求が認められています。
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