介護保険料のうち、第2号被保険者負担分については、社会保険診療報酬支払基金が各医療保険者から徴収し、そこから定率分が介護給付金として交付されます。国・都道府県・市町村などの公費負担分に加え、この交付金によって介護保険の財源を安定化させるのが目的です。
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