介護福祉士
1988年に成立した「社会福祉士及び介護福祉士法」では、介護福祉士とは「専門的知識及び技術をもって、身体や精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある人に対して入浴、排泄、食事その他の介護を行い、また介護に関する指導を行う人」となっています。 資格がなくても介護の仕事をしてかまいませんが、この「介護福祉士」という名称を名乗ってはいけません。厚生労働大臣が実施する国家試験に合格すると、この資格を得ることができます。またこの資格を取得するためには、ホームヘルパーや家政婦などの介護業務に3年以上従事するか、厚生労働省が指定している介護福祉士などの養成施設などで規定の課目を履修しなければ、受験資格を得ることができません。