介護報酬の消滅時効
介護保険法の200条には、保険料、納付金などの徴収、その還付を受ける権利や保険給付を受ける権利は2年間で消滅すると定められており、これを消滅時効といいます。このうち、事業所や施設などが介護を行って報酬を得る権利(代理受領)に関するものが、介護報酬の消滅時効です。介護報酬は、サービス提供月分について翌月10日までに国保連に請求し、審査後、その翌月末までに支払うこととなっていますので、この時効は各月分の翌々々月(3カ月後)の1日から数えて2年間で完成し、権利が消滅します。ただし、不正請求などによる仮払いに対する返還請求は公の債権であり、消滅時効は5年間です(地方自治法第236条)。介護保険法では、このほかに介護保険加入者に対する保険料徴収の消滅時効と保険給付制限なども定められています。