介護労働者について雇用管理の改善や能力の開発・向上などの措置を講じ、介護マンパワーの確保と介護労働者の福祉増進を図ることを目的とした法律です。高齢化の急速な進展に伴い、介護にかかわる労働力への需要が増大していることが背景にあります。その内容は、労働大臣が策定することとされている介護雇用管理改善等計画をはじめ、介護労働者の雇用管理の改善、職業訓練の実施、労働大臣が指定する介護労働安定センターの設置などです。
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