要介護認定・要支援認定の申請の際に、認定結果などを記載した被保険者証が交付されるまでの間、その代わりに発行されるもの。介護保険被保険者証は、被保険者であることを示す全国一律の様式による証明書で、給付の対象となるサービスを受ける時に事業者などに提示する必要があります。この被保険者証には有効期限があるため、更新する際にこの提出と引き替えに暫定被保険者証が発行されます。したがって、その有効期限は原則として、認定の申請から認定結果が出るまでの間となります。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。