介護保険料総額の半分は公費で、残り半分は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)で負担しています。負担の割合は、第第1号被保険者と第2号被保険者の総人数比で按分されることを基本としています。現在は、第1号被保険者「1」に対し、第2号被保険者は「2」の比率となっており、この割合は年ごとに見直されます。
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