介護保険に関する会計について、収支の均衡を保ち介護保険事業の健全な運営を確保するために、保険者である市町村は一般会計と経理を区分し、介護保険に関する収入と支出については特別会計(介護保険特別会計)を設けなければならないとされています。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。