介護保険法の施行に伴って公布された介護保険関連三法のひとつ。介護保険法の施行についての経過措置と、老人福祉法や老人保健法などの関係法律の一部改正を定めています。その内容は、市町村が法定居宅給付支給限度基準額を下回る額を経過的居宅給付支給限度基準額として定めることができる経過措置、介護保険法の施行時に現存する特別養護老人ホームおよび、老人保健施設の介護保険施設としての指定や開設許可に関する規定、特別養護老人ホームの旧措置入所者などに関する経過措置です。
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