介護保険法
1997年12月に公布された法律で、加齢により要支援や要介護状態になった人々が、その能力に応じて自立した生活が送れるように、国民の共同連帯の理念に基づいて、必要な福祉サービス・保健医療サービスの給付を行うことを目的としています。これまでの福祉と医療に分かれていた高齢者への介護サービスを、両者とも同様の手続きで、利用者の負担による、利用者の自由な選択でサービスを受けられるように改められ、介護を社会全体で支える新しい仕組みが創設されました。被保険者・要介護状態・要支援状態・保険給付・介護認定審査会などについて定められており、この法令の下、2000年4月介護保険制度が導入されました。