在宅と施設の利用者負担の公平化を図るという理由から、介護保険法が改正され、2005年10月から介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設(それぞれショートステイを含む)の居住費(滞在費)と食費、通所系サービス(デイサービス・デイケア)の食費が保険給付の対象から外れ、在宅の人と同じように利用者が自己負担することになりました。
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