第1号被保険者の保険料率は、政令で定める基準に従い保険者である市町村が、3年に1度設定することになっています。介護給付費、保健福祉事業の費用等の総支出額から、公費負担や介護給付費交付金等を控除した額をもとに、第1号被保険者が負担すべき介護保険料を賄うための保険料率を設定することになります。従って、保険料は介護サービスの水準の差を反映して、各市町村ごとに異なるものとなります。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。