介護保険料の給付制限・納付の免除
保険料を滞納した場合、被保険者は介護サービスの給付を制限されるので注意が必要です。制限の内容は滞納期間によって異なりますが、1年以上の場合は、利用するサービス費用の全額をいったん自己負担しなければなりません。ただし、申請すれば、後で9割分が払い戻しされます。1年半以上の場合は、給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。さらに2年以上の場合は、未納期間に応じて自己負担が3割引き上げとなったり、高額のサービスに対する給付が受けられなくなります。一方、さまざまな事情で保険料の納付が困難な場合は、支払いの免除が受けられる場合があります。例えば、低所得で生活に困っている場合は、生活保護で支給される現金に、保険料分の現金が上乗せして支給されます。また、災害で被災したなど特別な理由がある場合は、支払いに一定期間の猶予が与えられたり、保険料の一部または全額免除が受けられます。詳しくは、市区町村の介護保険担当課に尋ねてください。