市町村が第1号被保険者の保険料を決めるにあたり、算定のガイドラインとする算定基準のことです。この基準額に、所得段階別区分に応じた割合を乗じたものが保険料として設定されます。その割合は負担能力に応じて、5割減、2.5割減、基準額、2割増、5割増の5段階になっています。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。