介護保険料
第1号被保険者は、個人の所得に応じて、定額の保険料を納付します。保険料は、市区町村ごとに基準額が異なります。また、所得に応じて数段階に分かれています。第2号被保険者は、通常の医療保険料に、介護保険料を上乗せした額が徴収されます。保険料は、健康保険の場合、保険料は給与に応じて決められ、事業主が半分負担します。(40〜64歳の被扶養者は、新たに保険料を支払う必要はありません)。国民健康保険の場合、保険料は所得や資産に応じて決められ、同額の国庫負担があります。(40〜64歳の世帯員の保険料は、世帯主がまとめて支払います)。第1号被保険者の場合、保険料の納付は、年金からの天引き(特別徴収)か、口座振替または納付書による納付(普通徴収)のいずれかの方法で行うことになります。老齢・退職年金が年額18万円以上の人は、年金から2カ月分の保険料が天引きされます。また、年額18万円未満の人は、口座振替か、納付書を添えて金融機関などに納付します。