保険給付に関する処分(介護認定や被保険者証交付の請求などに関する処分)または徴収金に関する処分への不服申し立てについて審査する機関です。各都道府県に設置され、(1)被保険者代表委員3人 (2)市町村代表委員3人 (3)公益代表委員3人以上で構成されます。ただし要介護認定・要支援認定の処分に関する審査請求事件のみ公益代表委員だけで取り扱うことになります。
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