介護保険制度の改正点

2006年4月の制度改正により、介護の必要度が中・重度の人の援助とともに、軽度の人の状態が重くなるのを防ぐために“介護予防”という考え方を取り入れた仕組みに変わりました。これに伴い、新たに導入されたのが“新予防給付”と“地域支援事業”です。新予防給付とは、“要支援”の人を対象とした介護予防サービスです。これは、介護予防を目的とした各種の訪問・通所サービスに加え、“運動器の機能向上”“栄養改善”“口腔機能向上”などのサービスを行うものです。地域支援事業では、要介護要支援状態になる恐れがある人に対する“介護予防事業”を始め、高齢者が自宅や住み慣れた地域で暮らし続けられるように支援する“総合相談支援事業”や“権利擁護事業”が行われます。このほか、地域に根ざした小規模な施設できめ細かなサービスを提供する“地域密着型サービス”と、地域住民に対する総合的なケアマネジメントを行う“地域包括支援センター”が新たに設けられました。

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