介護保険制度の仕組み
介護保険制度は、40歳以上の国民が納める保険料と、国・地方自治体が負担する拠出金(税金)でまかなわれています。税金のうち、国、都道府県、市区町村の負担割合は、それぞれ2:1:1となっています。保険者(運営者)は、全国の市区町村です。保険加入者(被保険者)から保険料の納付を受け、被保険者が介護の必要な状態になった時に、所定の申請受付・審査・認定(要介護認定)を行ったのち、介護保険サービスの給付を行います。被保険者は、市区町村の40歳以上の住民です。年齢によって“第1号被保険者”と“第2号被保険者”に分けられており、要介護認定の方法や保険料の収集方法が異なります。第1号被保険者は、65歳以上の住民を指します。第2号被保険者は、40〜64歳の医療保険(健康保険・国民健康保険・共済組合など)加入者とされています。被保険者には、市区町村が“介護保険被保険者証”を交付します。(ただし、第2号被保険者のうち、要介護認定を受けていない人は、交付の申請が必要です)。そして、被保険者が介護サービスを利用した際には、原則として費用の1割を自己負担します。