介護保険制度
2000年4月に施行された『介護保険法』に基づく社会保険制度で、その目的は介護の必要な高齢者とその家族を全国民で支えることにあります。社会保障制度の改革の一環として、老人保健制度と老人福祉制度を再編成するとともに、これまで別々に運営されてきた医療・福祉・介護の3サービスの統合を図っています。『介護保険制度』は、市区町村が3年ごとに介護報酬を見直して保険料の改定を行うとともに、5年ごとに制度全体の見直しを行うことになっています。施行後、軽度者(従来の基準での要支援・要介護1)の増加、軽度者と中・重度者(従来の基準での要介護2〜5)に対するサービスの画一性、在宅と施設利用者の間の給付や負担の公平性などが指摘されてきましたが、これらの改善を図るべく制度改正が行われ、2006年4月に施行されました。この一環として、2005年10月から一部が先行して実施されています。“介護老人福祉施設”“介護老人保健施設”“介護療養型医療施設”など介護保険施設での居住費(家賃・光熱水費など)と食費、“デイサービス”“ショートステイ”など通所系施設の食費が、原則として保険給付の対象外(実費負担)となりました。