介護保険の要介護認定
被保険者に対して、介護が必要な状態か、どの程度必要かを審査により判定するものです。“要介護1〜5”と認定された人は、常時介護を必要とする状態と判断され、“介護給付”が提供されます。“要支援1・2”と認定された人は、日常生活を営むのに支障がある状態と判断され、現在の状態を改善・維持するための“新予防給付(介護予防サービス)”が提供されます。“非該当”と判定された人は、自立した状態と見なされるため、サービスを利用できません。ただし、要介護・要支援になる恐れがあると認められた場合に限り、介護予防プログラムと年1回の健康診査が利用できます。なお、要介護認定には有効期間があり、新規で原則6カ月、更新後は原則12カ月(最長24カ月)です。そのため、期間満了のたびに“更新認定”を受ける必要があります。また、認定後に病状の悪化や新たな症状が出てきた場合は、要介護度の変更を認めてもらうための“変更認定”を随時申請することができます。