介護保険の要介護度
“要介護度”とは、介護の必要性の程度を表します。2006年4月の制度改正により、要介護度の区分が、従来の“要支援”と“要介護1〜5”の6区分から、“要支援1〜2”と“要介護1〜5”の7区分に変わりました。“要支援1”とは、障害で生活機能の一部が“若干”低下している人。“要支援2”とは、生活機能の一部が低下している人のことです。いずれも、介護予防サービスを提供すれば、改善が見込まれる軽度の状態と判断されます。中程度の場合、身のまわりの世話に見守りや手助けが必要となり、“要介護1”では、立ち上がりや歩行時などに支えが必要な人。“要介護2”とは、身のまわりの世話、立ち上がりや歩行、排泄、食事などに介助が必要な人。“要介護3”とは、要介護2の動作がひとりではできず、日常生活全般での介助が必要な人のことです。重度の場合、日常生活を営む機能の低下が進んでいるうえに、問題行動や理解低下が見られる人で、全面的な介助が必要となります。“要介護4”では、身体機能がかなり低下している人。“要介護5”では、身体機能が“著しく”低下している人で、多くの問題行動や全般的な理解低下も見られます。なお、自立していると判断された人は“非該当”として区分されることになります。