介護保険の給付対象
介護保険サービスの給付を受けられるのは、第1号被保険者(65歳以上)の場合、寝たきりや認知症などで要介護・要支援の状態になった人です。第2号被保険者(40〜64歳)の場合、初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる“特定疾病”を患い、要介護・要支援の状態になった人です。加齢に伴って起きる疾病(特定疾病)として、次の16種類を定めています。(1)筋萎縮性側策硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)、(2)後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)、(3)骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)、(4)シャイ・ドレーガー症候群、(5)初老期における認知症、(6)脊髄(せきずい)小脳変性症、(7)脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)、(8)早老症(そうろうしょう)、(9)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、(10)脳血管疾患、(11)パーキンソン病、(12)閉塞性(へいそくせい)動脈硬化症、(13)慢性関節リウマチ、(14)慢性閉塞性肺疾患、(15)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、(16)末期がん。