介護保険の福祉用具の貸与・購入
“福祉用具”とは、心身の機能の低下した高齢者が日常生活上の動作を補助するための用具や、自立した生活を助けるための機能訓練のための用具をいいます。要介護者・要支援者とも給付の対象となります。貸与・購入費は支給限度額の範囲内であれば、費用の1割を自己負担し、支給限度額を超えた場合は、超過部分について全額を実費負担します。ただし、購入費については支給限度額と別枠で上限額が設けられており、年間10万円まで支給が受けらます。介護保険を利用して貸与(レンタル)できるのは、特殊寝台、特殊寝台付属品、車いす、車いす付属品、床ずれ予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖(2006年4月からは“プラットホームクラッチ”も追加)、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトの12種類。また、介護保険を利用して購入できるのは、腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具部分の5品目です。これらの福祉用具は、認可を受けた業者からしか購入できません。