介護保険の申請手続きの流れ
介護保険の給付を受けるためには、まず、要介護認定の申請を行う必要があります。申請は、日常生活での支援や介護が必要になった時にいつでも行え、本人やその家族が市区町村の介護保険担当課で手続きをします。また、この手続きは、本人などから依頼された“居宅介護支援事業者”が代行することもできます。その場合、窓口は、“地域包括支援センター(在宅介護支援センター)”になります。申請の際には、申請書、市区町村が交付した“介護保険被保険者証”(40〜64歳の人は医療保険の被保険者証)、印鑑が必要です。申請を受けて、市区町村では、被保険者の心身の状況調査ののち、“介護認定審査会”での判定、要介護の該当区分(要支援1・2、要介護1〜5)を決める認定を行います。なお、第2号被保険者の特定疾病については、主治医の意見書に基づいて判定され、介護を必要としない(非該当)と判定された場合は介護保険の給付が受けられません。審査結果は、申請後3週間〜1カ月以内に文書で通知されます。この時、判定に不満がある場合は、60日以内に都道府県の“介護保険審査会”に“不服申し立て”の請求を行うことができます。