介護保険の支給限度額
介護保険の給付は、サービスとして現物支給されます。サービスにかかる費用は、地域ごとに異なる単価(5区分)が設定されており、1カ月に利用できる介護保険サービスにも上限(支給限度額)があります。支給限度額は、要支援1で4万9700円、要支援2で10万4000円、要介護1で16万5800円、要介護2で19万4800円、要介護3で26万7500円、要介護4で30万6000円、要介護5で35万8300円です。介護保険サービス(訪問、通所、短期を含む入所、福祉用具貸与・購入、住宅改修費、特定入居者生活介護)を利用した時は、これらの利用費の合計が支給限度額の範囲内であれば、原則として費用の1割を負担します。支給限度額を超えた場合は、超過部分について全額を実費負担します。このうち、福祉用具購入や住宅改修費については、支給限度額と別枠で上限額が設けられています。福祉用具購入は年間10万円。住宅改修費は1人に20万円ですが、転居したときや要介護度が3段階以上上がったときは、再度利用できます。(いったん費用の全額を支払った後、領収書を市区町村に提出すれば、費用の9割が払い戻しされます)。ただし、“居宅療養管理指導”の利用については、支給限度額に含まれません。また、施設に入所した場合は食費と居住費、通所サービスの場合は食費が別途、実費負担となります。