介護保険の住宅改修
身体機能が低下して介護が必要な状態になった高齢者が、在宅で安全に、自立した生活を送るための住宅改修を指します。要介護者・要支援者とも給付の対象となります。原則1人1回20万円を上限として、費用の1割が自己負担となります。介護保険の給付対象となる工事には、(1)手すりの取り付け、(2)段差の解消(敷居を低くする、スロープの設置、浴室の床のかさ上げなど)、(3)滑りの防止や、移動しやすくするための床、通路面の材料の変更、(4)引き戸などへの扉の取り替え(扉全体の取り替え、ドアノブの変更、戸車の設置など)、(5)洋式便器等への便器の取り替え、(6)その他、(1)〜(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修(手すりの取り付けのための壁の下地補強、浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事など)があります。なお、給付を受けるためには、工事前に市区町村の介護保険担当課に申請をする必要があり、申請を行わずに改修をした場合は、給付されないので注意してください。