介護保険の住宅改修

身体機能が低下して介護が必要な状態になった高齢者が、在宅で安全に、自立した生活を送るための住宅改修を指します。要介護者要支援者とも給付の対象となります。原則1人1回20万円を上限として、費用の1割が自己負担となります。介護保険の給付対象となる工事には、(1)手すりの取り付け、(2)段差の解消(敷居を低くする、スロープの設置、浴室の床のかさ上げなど)、(3)滑りの防止や、移動しやすくするための床、通路面の材料の変更、(4)引き戸などへの扉の取り替え(扉全体の取り替え、ドアノブの変更、戸車の設置など)、(5)洋式便器等への便器の取り替え、(6)その他、(1)〜(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修手すりの取り付けのための壁の下地補強、浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事など)があります。なお、給付を受けるためには、工事前に市区町村の介護保険担当課に申請をする必要があり、申請を行わずに改修をした場合は、給付されないので注意してください。

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