介護休業を利用する労働者には、“介護休業給付金”が支給されます。給付の条件は、雇用保険の被保険者で、介護休業開始の前日から2年間に11日以上勤務した月が12カ月以上あることです。支給額は、介護休業開始前の賃金の40%で、休業開始日から起算して1カ月毎に支給されます。ただし、この間に事業主から、休業開始前賃金の80%以上の賃金が支払われた時は支給されません。また、80%以下の場合は、給付金が減額されて支給されます。
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