介護休業給付制度
サラリーマンなど企業に勤務する人が介護や看護をするため一定期間仕事を休める制度を介護休業制度といい、この間の無給状態を緩和するため補助金を支給する制度です。「育児・介護休業法」では、対象家族1人につき、要介護状態(負傷、疾病、心身の障害により2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態で、介護保険でいう要介護とは異なります)ごとに1回、通算93日まで休業できます。この休業期間中に給付金を支給することにより介護休業を取りやすくしようとする狙いがあります。この給付の申請は、休業する人の事業所を管轄するハローワークに「介護休業給付支給申請書」と「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を提出します。