介護休暇
要介護状態にある対象家族を介護するために取得できる制度であり、法律に基づき労働者が請求できる権利です。会社に介護休暇の制度がなくても、申請すれば取得することができ、従業員が休暇申請をした場合、会社は原則としてそれを拒むことはできません。また、休暇を取得・申請したことを理由に、解雇・減法などの「不利益な取り扱い」を行うことも禁じられています。育児休暇と同様、1人の介護対象者につき1回限り、通算93日まで複数回の取得が可能です。介護休業中の賃金が支払われない場合、雇用保険から月額賃金の40パーセントが支給される「介護休業給付金」が支給されることもあります。