2006年度からの新しい介護認定における、居宅の「要支援1」「要支援2」認定者が介護予防サービスを適切に利用できるよう、介護予防サービス計画との調整や、事業所などと連絡を行って支援することです。介護予防サービス計画の作成は、地域包括支援センターが「指定介護予防支援事業者」として行い、具体的には職員として定められた保健師、経験のある看護師、主任ケアマネジャー、社会福祉士らが携わります。
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