要支援1〜2、要介護1〜5までを含めた、要介護度のことを指します。介護保険制度において、被保険者の介護を必要とする度合いを表したものです。65歳以上の被保険者が市町村に要介護認定を申請すると、機能障害、基本動作、日常生活動作(ADL)、理解力、問題行動などの認知・行動関連項目などの項目についてケアマネジャーが訪問調査を行いその調査内容と、主治医の意見書をもとに、介護認定審査会において要介護度が決定されます。
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