事後重症の障害年金
国民年金法に基づく傷害基礎年金や厚生年金保険法に基づく傷害厚生年金において、障害認定日には年金が支給される状態になく、その後症状が悪化して障害認定に該当するとされる際には、本人の請求によって年金が支給されることを指しています。事後重症の障害年金は請求によって受給権が発生し、その請求は初診日から65歳に達する日の前日までに行わなければならないとされています。通常、障害を支給事由とする年金給付は、初診日から1年6カ月を経過した日、またはそれ以前で症状が固定した日である障害認定日に、一定の障害状態にあることが支給要件とされています。