介護保険では、適用要件となる事実が発生した日に被保険者資格を取得したことになります。適用要件となる事実とは、一定の年齢到達・住所の存在・医療保険加入・介護保険の適用除外(国内に住所を有しない、外国人で在留資格1年未満などの諸条件)に該当しなくなったとき、などです。このように、届出の手続きなしに事実発生によって資格を取得することを指して、事実発生主義といいます。
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