主治医の意見書
要介護申請のを受けた市町村は、身体上または精神上の障害の原因である傷病または負傷の状況や生活機能とサービスに関する意見(移動、栄養・食生活、現在または今後発生の可能性が高い状態とその対処法など)、特記すべき事項等に関する医学的意見を申請者の主治医に記載してもらいます。これを、主治医の意見書といいます。主治医がいない場合は、市町村の指定する医師を紹介してもらうといいでしょう。
(要介護認定は、コンピューターによる一次判定の結果と、訪問調査時の特記事項と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会による二次判定が行われ、その判定結果が申請した日から30日以内に通知されます。)