居宅での介護が困難となった高齢者等を、ショートステイにおける利用期間の延長をし、中期的に預かることをいいます。介護者の都合等のやむを得ない事由により、介護保険の短期入所期間を超え、なお居宅での生活が困難な要介護高齢者等を一時的に特別養護老人ホームで預り、できるだけ長く高齢者等が在宅での生活を維持及び継続できるようにすることを目的としています。
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