身体障害者自らが自動車を運転する場合や、重度の身体・知的障害者の移乗のために介護者が運転する場合などに、一般自動車道使用料金の50%の割引率が適用されることをいいます。障害者本人か、もしくは本人と生計を共にしている者に限定されています。対象車は乗用自動車、貨物自動車、特殊用途自動車で、営業車は該当しません。
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