一割定率負担の減免
介護保険の利用者はサービス利用時に1割の定率負担を行いますが、特別の理由があって1割の利用者負担の支払いが一時的に困難であると認められた場合にのみ、市町村がそれを減額または減免することができます。その対象となるのは、要介護者などやその世帯の主たる生計維持者が次のようなケースになった場合です。1、震災・風水害・火災等で住宅等の財産が著しく損害を受けた 2、死亡、心身の重大な障害や長期入院で収入が著しく減少した 3、事業の休廃止や著しい損失、失業等で収入が著しく減少した 4、干ばつ、冷害等による農作物の不作や不漁等で収入が著しく減少した。