バリアフリー新法
2006年12月、高齢者や障害者など、すべての人が暮らしやすいユニバーサル社会の実現を目的として施行された法律です。正式には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律といいます。同法では、(1)すべての障害者を対象にしていること、(2)生活空間におけるバリアフリー化の推進、(3)当事者の参画、(4)スパイラルアップと心のバリアフリー、などを主要な柱として盛り込んでいます。同法の対象となる人は、身体障害者のほか、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含む、すべての障害者です。対象となる施設(事業者)は、公共交通機関・建築物のほか、道路・路外駐車場や都市公園、百貨店や病院・福祉施設、“福祉タクシー”を含むタクシー事業者などです。当事者の参画については、計画段階から高齢者や障害者、地域住民が参加できるよう“協議会制度”を法律化するとともに、市区町村に対して意見や内容の提案ができる制度を設けています。さらに同法では、“スパイラルアップ(行政が“課”などの垣根を越えて活動すること)”を国の責務とし、地方公共団体が施策を実施したり、国の施策との連携を図ります。また、“心のバリアフリー”を国民の責務とし、高齢者や障害者が円滑に移動したり施設を利用できることや、自立した日常・社会生活を確保することへの協力や理解が規定されています。