サービス付き高齢者向け住宅
急速な高齢化と共に、独居高齢者や高齢者夫婦の世帯が増加しているにもかかわらず、諸外国に較べ、日本のケア付き高齢者住宅が不足していることを背景として、高齢者を支援するサービス付きの住宅供給を促進するため、高齢者住まい法が改正されました。これまで国土交通省の管轄で行われていた「高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃」「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」「高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)」の登録制度が廃止され、2011年10月20日から、国土交通省と厚生労働省の共管である「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度(都道府県に登録)に一本化されました。
「サービス付き高齢者向け住宅」とは、高齢者(60歳以上の人、または要支援・要介護認定を受けている人)の単身世帯、または高齢者+同居者(配偶者・60歳以上の親族・要支援・要介護認定を受けている親族等)が入居できる住宅で、床面積が25u以上、バリアフリー構造、キッチンや水洗トイレなどの設置、少なくとも安否確認や生活相談サービスの提供、前払い家賃の返還ルールや保全措置が講じられ、長期入院などの理由により一方的に退去を迫られたりしないような契約等が義務づけられます。また、介護が必要になっても24時間対応の訪問看護や介護を受けられる「定期巡回随時対応サービス」を利用できます。