ケアプラン作成費
→居宅介護サービス計画費・介護保険法第46条に定められている「居宅介護サービス計画費」のことをいいます。介護を受けたい人は、まず都道府県知事より指定を受けた居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼します。プランを作成した事業者から在宅サービスなどを受けた場合に限り、作成費は保険給付10割の対象となり、介護依頼者はその作成費を負担しなくてもよいことになります。プラン作成を複数の事業者に依頼することも可能ですが、実際にサービスを受けた事業者にのみ保険は適用されるので、残りの事業者へのケアプラン作成費は自己負担となります。