本来は契約を結ぶと片方から勝手に契約を解除することはできませんが、クーリングオフ制度は、消費者保護の観点から解除できる場合を特別に法で定めたものです。この制度が適応されるのは、訪問販売やマルチ商法、キャッチセールスなどで、購入の申し込み、契約をした消費者に、契約後でも消費者が冷静に考え直す期間であり、その一定期間ならば違約金を支払わず契約の解除、申込の撤回ができます。
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