旧法の要介護認定に基づき「要介護者」「要支援者」となっていた者は、新法に基づく要介護認定を受けたものとみなされ、「旧法の要支援者」が「経過的要介護者」となる場合の呼び名です。このため、旧法で認定されている有効期間の残存期間においては、「旧法の要支援者」の場合は、要介護者に対する居宅介護となり、介護予防は給付されません。現在、「要支援」の認定を受けている場合でも、新しい要介護認定を受けるまでは「みなし要介護」として、従来の介護サービスを利用することができます。
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